町田市議会 2022-12-12 令和 4年12月定例会(第4回)-12月12日-07号
一方、個人情報の開示請求とは、市が保有している請求者ご本人の個人情報の開示を求めることができる制度であり、請求ができるのは原則としてご本人のみです。 次に、(2)の公開請求の手段はどう変わるのかについてでございますが、公文書の公開請求につきましては、現在、窓口、ファクス、郵送での申請に加え、オンラインでの申請も受け付けております。今後も、これらの申請手段を継続してまいります。
一方、個人情報の開示請求とは、市が保有している請求者ご本人の個人情報の開示を求めることができる制度であり、請求ができるのは原則としてご本人のみです。 次に、(2)の公開請求の手段はどう変わるのかについてでございますが、公文書の公開請求につきましては、現在、窓口、ファクス、郵送での申請に加え、オンラインでの申請も受け付けております。今後も、これらの申請手段を継続してまいります。
3 議長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者 (以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求め ることができる。この場合において、議長は、開示請求者に対し、補正の参考と なる情報を提供するよう努めなければならない。
このことに関して開示請求者は、発注図書が存在せずおかしい、請願事項で触れていますコンサルティング業務委託では柳泉園クリーンポート大規模補修発注図書策定業務が業務の内訳に記載があるのに、この発注図書がないのはおかしい、これが今回の請願者の主訴であると思います。
これに対しまして,総務省は,住民票の写しの交付請求については,総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第4条第2項により,電子署名以外の方法で請求者の本人確認を行うことは許容されないという判断を示したところでございます。
ただし、住民監査請求等ございますと、60日間にその請求者からの申立て、陳述聴取、これなどを行った上で結論を出すというところになります。そういう短い期間で対応するということでありますから、そこの部分については少し手が足りなくなるというかそういう部分はあるかと思います。でもこれも日常的というかですね、常に行われるわけではないので現員体制でできるかなというふうに思っています。
右の欄、法第八十九条では、「条例で定める額の手数料を納めなければならない」としてございますが、区条例素案では、手数料の額は無料とし、保有個人情報の写しの作成及び送付に要する費用は開示請求者の負担とするとしているため、区議会としても、区条例の例による形を取ってございます。 少し飛びまして、七五ページを御覧願います。第四十五条審査会への諮問を御覧ください。
まず、申請書類につきましては、申請書、それから収入──これは所得見込額の申立書、任意の1か月の収入などの状況が確認できる書類の写し、また、申請請求者本人の確認書類の写し、住民票などの写し、受け取り口座を確認できる書類の写しとなっているものでございます。
提出書類といたしましては,簡易な収入,所得,こういった見込みの申立書,任意の1か月の収入の状況を確認できる書類の写し,申請・請求者の運転免許証,マイナンバーカード等の申請・請求者本人確認書類の写し,戸籍謄本等申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類の写し,通帳やキャッシュカードの写しなど受取口座の確認ができる書類の写し,令和4年1月1日以降複数回転居した方につきましては,戸籍の附票の写しが必要となる
これに関しましては、非公開ということで決定を出して、出したところ、その請求者のほうから、その答えでは満足ができないということで、どういう文書があるのか、その文書について提示をしろということでの訴訟でございます。 これについては、令和4年の第1回の一般質問の中で、ある議員のほうからございまして、それについて局長のほうが答えてございます。
◎市政情報課長 この事業に関わる人員に関しては、年に1回、その課の職員がどういう事務にどれだけ時間をかけているかということを調査して、それに基づいて算出するものですので、公開請求、開示請求に当たって請求者の方をサポートするというところはもちろん入りますし、また、開示、公開に当たって担当課の職員を支えるというところも、当然、市政情報課の本業として含まれる部分でございます。
議会の開示決定等に対し請求者等から審査請求があった場合、西東京市個人情報保護・情報公開審査会に諮問することになります。審査会の諮問につきましては、今までの条例にも位置づけをしておりましたが、今回策定する条例についても条文を設けてございます。 次に、18ページを御覧ください。第50条 審議会への諮問でございます。
対応としては、任意代理人の本人確認はもとより、請求者本人の意思確認を適正、厳重に行った上で、個人情報保護に努めることとなっております。 三ページにお進みください。(オ)死者に関する個人情報の取扱いについては、記載のとおりでございます。 ②行政機関等匿名加工情報の提供についてです。
個人情報保護制度は、開示請求者が本人や法定代理人に限られておりまして、個人情報保護を目的とするもので、今回の個人情報保護条例の制定は、自己情報の開示請求の具体的な手続等を規定することとなります。図にもお示ししていますとおり、A議員がA議員本人の自己情報の開示請求をするもので、基本的には議会事務局が保有する御自身の情報を請求いただくような手続となります。
この2つの制度は表裏一体の制度ということになっておりまして、情報公開制度は、公文書の開示請求で、第三者、誰でもが請求者になりまして、個人情報等の不開示情報に該当しなければ原則開示となります。今回の法律の改正は、情報公開制度そのものに変更はございません。
また、任意の1か月の収入の状況を確認できる書類の写し、申請請求者本人の確認書類の写し、住民票等の写し、受け取り口座を確認できる書類の写し、こちらの書類の提出をお願いするものでございます。 続きまして、プッシュ型で見込みました内訳でございます。今回想定しております対象世帯数は約4,500世帯となるものでございます。
今回、この制度等の導入に際しましては、他の休暇制度と同様に、請求者のプライバシーが十分に配慮されるよう、また、不妊治療等に関しましても十分に理解されるよう、併せて周知をしていきたいというふうに考えてございます。 以上でございます。
戸籍証明の請求者に対する本人確認において、平成二十八年に差別と捉えるべき事案が発生し、以降、その再発防止に向けた本人確認の方法について運用の見直しを図りながら、関係団体の方々と話し合いを継続してまいりました。 事務効率と人権擁護はてんびんにかける同質のものではなく、人権擁護が何よりも優先されるものであり、区政全体に貫かれるべきものと認識しております。
25 ◯ 福祉部長(山田 弘君) 予防接種の健康被害救済制度についての流れでございますが、まず請求者が市に申請をし、市から都、都から国へ進達を行います。次に、国の疾病・障害認定審査会にて認定もしくは否認を決定し、その結果は、都を通じて市へ通知が届くこととなります。
そして、青梅市個人情報保護条例第14条第1項第2号では、他人の個人情報で、通常は非開示情報であるとしつつも、「ア、法令等の規定によりまたは慣行として開示請求者が知ることができ、または知ることが予定されている情報。イ、人の生命、健康、生活または財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報。
実施機関は、公開請求に係る行政情報に非公開情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、請求者に対し、当該行政情報公開することができる。 補助金に直結する情報ですよ。これをなぜ公開できないのか、明らかにできないのか、妥当性の検証ができないのか。本当に疑問に思います。 次の質問に入りたいというふうに思います。 民営化園に対する進入道路の拡幅整備に関する補助。